利息制限法とグレーゾーン金利
利息制限法そのものは一般の生活者を経済的な問題から救出し、新たな生活を後押ししてくれるありがたい法律ですが、違反した場合に罰則規定がないと言うことは大きな欠点であるとして、これまで幾度も論議されてきました。法律には罰則規定は付き物です。罰則規定が無ければ法律は存在しないも同様で、特に悪質な消費者金融など利息制限法など鼻から無視してかかっていると言うのが長い間の現状でした。
またこうした金貸し業者の利息に関しては利息制限法と並んで言及される「出資法」と呼ばれる法律があります。出資法も制定以来何度も改正をくり返してきた法律で利息制限法同様に金貸し業者に対する上限金利を規定しています。
出資法の場合には利息制限法とは異なり厳格な罰則規定があります。年利29.2%の上限金利を超えて貸金業を行った場合には5年以下の懲役、もしくは3000万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられるとはっきり明記されています。
さすがにこのように罰則規定があっては金融業者もこれを守らなければ業務違反となり資格を剥奪されてしまいます。そこで生まれたのがグレーゾーン金利です。
利息制限法での上限金利は、元本が10万円未満の場合には年利20%、元本が10万円以上100万円未満の場合には年利18%、元本が100万円以上の場合には年利15%間でとなっています。これらの金利はどれをとっても出資法に定める29.2%とは大きな開きがあります。この金利の開きのことを一般に「グレーゾーン金利」と呼んでいます。グレーゾーン金利は法律的には違法ですが、例え違反しても何ら罰則規定が無いので消費者金融業者はここを狙って金利の設定をしてきました。そのため消費者金融業者の年利率では25%以上29.2%までと言うところが圧倒的に多かったのです。つまりせっかくの利息制限法は「ザル法」となってしまっていたのです。